よくある質問

多目的機能支払交付金に関するQ&A

多目的機能支払交付金を受けるためにはどのような手続きが必要ですか。
まず活動組織(又は広域活動組織)を設立して下さい。その上で、活動の計画を作り、市町村と原則5年間の協定を結び、地域協議会に申請して下さい。
これまでの農地・水保全管理支払交付金に取り組んできましたが、引き続き農地・水保全管理支払交付金に取り組むことは可能ですか。
農地・水保全管理支払交付金に取り組む組織については、多面的機能支払交付金への移行手続きが必要となります。具体的には、追加活動申請書(1枚程度)を作成し、市町村に提出します。
なお、直ちに移行できない場合は、経過措置として、平成26年度まで従来の農地・水保全管理支払交付金の活動として取り組むことができます。
市街化区域内農用地や農振白地農用地は交付金の交付の対象となりますか。
農地維持支払については、農振農用地区域内の農用地のほか、地方公共団体が多面的機能の維持の観点から必要と認める農用地についても支援の対象となります。詳しくは市町村にお問い合わせ下さい。資源向上支払については、農振農用地区域内の農用地のみが交付対象となります。
従来の農地・水保全管理支払と比べて、事務手続きは簡素化されるのですか。
多面的機能支払については ① 現行の農地・水保全管理支払で2ルートあった交付ルートを一本化し、交付金の交付に係る手続き書類の簡素化を図る ② 集落で作成頂く書類のひな型を示したり、該当項目をチェックする様式とする ③ 農地維持支払における農地、水路等の基礎的保全活動の実施状況の確認は、市町村の現地見回りによる確認とし、組織からの提出書類及び市町村の確認事務を簡素化するなど、できる限り事務手続きの簡素化を図ることとしています。
農地維持支払と資源向上支払は、別々に申請を行い、会計も区分する必要がありますか。
申請手続きについては、両支払をまとめて地域協議会に申請することができます。会計区分については、「農地維持支払及び資源向上支払(施設の長寿命化を除く)」と「資源向上支払(施設の長寿命化)」の2つに分ける必要があります。
活動計画書で定めた活動は、毎年必ず実施しなければならないのですか。
原則として、毎年実施して頂きます。ただし、点検・機能診断の結果、実施の必要がないことが確認できたもの(例えば水路の補修などは、その年に壊れた箇所がなければ不要)等については、実施する必要はありません。
交付金の返還を求められるのは、どのような場合ですか。
以下に該当する場合には、交付金の全部又は一部を返還頂きます。 ① 活動の内容が、都道府県が定める条件を満たさないことが確認された場合 ② 交付金が活動の実施以外の目的に使用されていると認められた場合 ③ 交付金の算定対象となる農振農用地が転用、耕作放棄等により減少した場合 なお、自然災害その他やむを得ない理由が認められる場合は、返還を免除される場合があります。
施設の長寿命化のための活動は、自主(直営)施工に限られるのですか。
厳密な測量や専門的な技術が求められる工事について、専門業者に発注して施工を行うことも可能です。
新たに活動を立ち上げる場合、いつの活動から交付金による支援の対象になるのでしょうか。
活動組織が年度途中に交付申請を行った場合でも、交付決定前に実施していた活動も対象となるよう、交付年度の4月1日以降に実施した共同活動を支援の対象としています。ただし、交付決定前の活動の実施状況についても、活動記録や領収書等を残しておいていただくことが必要となります。なお、H26年度の申請書の提出期限は12月25日です。
活動組織の行う事務手続きを農業団体等に委託できるのでしょうか。
農地・水保全管理支払と同様に、活動組織が行う多面的機能支払に係る経理や手続き等の事務については、JA、土地改良区、農業生産法人等の団体や地方公共団体、農業団体の職員OB等の活動組織以外の当該事務処理を適切に行える者に委託することができます。
農地維持支払、資源向上支払と中山間地域等直接支払を同一地区で取り組むことはできますか。
同一地区で取り組むことは可能です。この場合、多面的機能支払の活動計画書に位置付けられた農地、水路、農道等の保全に係る活動については、多面的機能支払により行っていただきたいと考えております。中山間地域等直接支払の交付金については、協定に基づき個人へ配布することも可能ですが、共同活動に充てる場合には、多面的機能支払の交付金を充てた不足分に充当するほか、多面的機能支払に充てた活動とは別の活動(農作業用機械の共同購入等)へ充当していただく必要があります。