協議会からのお知らせ

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H27.08.19

活動計画書の内容を変更するときの手続き

 活動計画書の内容を変更するときの手続きは、変更事業計画及び(様式第1−3−1号)多面的機能支払交付金に係る活動計画書(変更)を作成し、(参考様式第6-6-1号)多面的機能発揮促進事業に関する計画の変更認定の申請書に添付し、市町村に提出。市町村は内容を審査し、(参考様式第1-5-1号)多面的機能発揮促進事業に関する計画の変更を認定する。なお、市町村は、変更認定についても(参考様式第6−8−1号)多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要により公表する。

 * 様式や参考様式については、各種様式等からダウンロードして下さい。