事務連絡
平成26年7月1日
岐阜県農地・水・環境保全推進協議会長 殿
東海農政局整備部農地整備課長
多面的機能支払交付金に係る共同活動における安全管理の徹底について
平素は、農地・水保全管理支払交付金の推進にご尽力いただき、厚くお礼申し上げます。
さて、活動組織が実施する共同活動については、活動員の作業時における事故の防止及び第三者の安全確保に努められるよう、活動組織代表者に対する安全管理の徹底についてお願いをしてきたところですが、過日、北海道管内において、活動作業中に死亡事故が発生しました。
今後、このような事故を未然に防ぐため、活動組織に対して、改めて活動作業中における安全管理の徹底と、損害保険等への加入について、周知及び指導の徹底をお願い致します。
問い合わせ先
東海農政局 整備部 農地整備課 筒井、亀蔦
〒460-8516 名古屋市中区三の丸1-2-2
電話 052-223-4638(ダイヤルイン)
別添参照
○安全管理の基本的な考え方
1)直営施工の場合には、安全管理の責任は事業実施主体が負うことになります。必要な保険手続きが済んでいるか確認が必要です。
2)当日の作業内容、手順を参加者に周知することが必要です。
3)気のゆるみ、油断は大敵です。常に気持ちを引き締めて作業を行うよう注意が必要です。
4)また、作業上重機施工が必要な場合には、直営施工の作業と分離するなど、事故防止のための配慮が必要です。
5)事故等が発生した場合を想定し、連絡体制を整備しておくことも必要です。
「農家・地域住民参加型の直営施工推進マニュアル(農林水産省農村振興局整備部設計課施工企画調整室)」http://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/top/t_rikai/t_chokuei/index.html〔より抜粋〕
○作業を行う際の配慮事項
(1) 日常的な配慮
ア 計画的な作業の実施
(ア) その日の気候条件や作業者の体調に勘案して、無理のない作業を行うこと。複数で作業を行う場合には、事前にその日の作業について打合せを行うこと。
(イ) 気象条件やほ場条件等により、作業が順調に進まないと無理が生じ、結果的に事故の要因となる可能性があることから、余裕をもって無理のない作業計画を立てること。
(2) 服装及び保護具
作業に際しては、機械に頭髪や衣類等が巻き込まれることがない各作業に適した作業帽・服装や事故防止に必要な保護具を着用し、気象状況にも留意すること。
(3) 機械・器具等の点検
機械・器具を用いる作業を行う場合には、必ず事前に安全装置や防護カバー等の安全装備を含めて点検を行い、操作、装着の方法等についても事前に確認を行っておくこと。
機械・器具及び安全装備等に異常がある場合には、調整又は修理を受ける等の必要な措置を必ず行うこと。
(4) 周辺への配慮
ア 周辺者への配慮
作業時には、他の作業者や周辺にいる人に与える危険性を考慮に入れ、安全性が十分確保されているかどうか注意を払って行うこと。
子供が周辺にいる場合には、稼働中の機械に近づかないように事前に注意しておくこと。
イ 周辺環境等への配慮
機械作業に起因する騒音、振動、粉塵、悪臭、薬剤の飛散等により、周辺の住民や環境に影響が生じることがないように、作業機械の機種の選定や気象条件等を十分考慮する等の必要な措置を講ずること。
(5) 労災保険等への加入
事故が発生した場合に備え傷害共済等各種の任意保険にも加入しておくこと。
「農作業安全のための指針(平成14年3月29日付け13生産第10312号農林水産省生産局長通知)」http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/pdf/link10_1.pdf〔より抜粋〕
○ 動力刈払機
1 適用範囲
肩掛式又は背負式の動力草刈機に適用する。
2 一般事項
(1) 導入
ア 機械の導入に当たっては、価格や性能だけでなく、安全性も選択の基準とすること。その際、一定水準以 上の安全性を有する機械であることを示す安全鑑定証票の有無を参考とすること。
中古機械を導入する場合は、安全装備の状態、取扱説明書の有無等を確認し、適切な整備を行っているもの を購入するか、又は適切な整備を行うこと。
イ 引渡し時には、機械の操作、安全装置等について十分に説明を受けること。
(2) 取扱説明書の熟読、保管等
取扱説明書を熟読し、機械の機能、使用上の注意事項、安全装置の使用方法、使用時の危険回避方法等に ついて理解すること。併せて、機械に貼付してある安全標識を確認しておくこと。
取扱説明書は、保管場所を決め、いつでも取り出して読めるようにすること。
(3) 目的外使用と改造の禁止
ア 本来の目的以外に使用しないこと。
イ 改造しないこと。特に、安全装置を取り外さないこと。飛散防護カバーを取り外したり、ずらしたりし ないこと。また、スロットルレバーを針金等で固定しないこと。
3 作業前
(1) 緊急時の停止方法の周知
緊急時に備え、エンジンの停止方法等を作業者全員が確認しておくこと。
(2) 適切な服装、保護具の着用等
裾、袖口が締まっている作業服、ヘルメット、手袋、安全靴、保護めがね又はフェイスシールド、イヤーマ フ、すね当て、その他の保護具を着用すること。 腰手ぬぐい、首巻タオル、鉢巻をしないこと。
(3) 体調
体調が悪いときには、機械の運転をしないこと。
疲労を感じたときには、休憩をとること。
(4) 天候
悪天候の際に、無理して作業しないこと。
寒冷時や温度の低い早朝等における作業では、振動障害等の危険性が高まるので、作業を避けるか、手を十 分暖めてから行うこと。
(5) 点検、整備
ア 使用前には必ず点検を行い、異常がある場合は整備するまで使用しないこと。
点検に際しては、緊急離脱装置の作動を確認する他、各部のネジの緩み、刈刃のひび割れや破損、摩耗等 の有無を確認すること。点検後は、刈刃は確実に固定し、取り付けた後、回り止め工具を必ず外すこと。 なお、刈刃を取り扱う際には手袋を着用すること。
イ 点検の際に飛散物防護カバーを外した場合は指定された位置に必ず取り付けること。
ウ 肩掛けバンドやハンドル位置を調整して重量バランスを良くすること。
エ 非常時に機械をすぐ切り離せるように訓練しておくこと。
(6) 燃料補給
火災の恐れがあるので、燃料補給するときは、エンジンを停止し、エンジンが冷めてから行うこと。給油中 は、火気を近づけず、機械から離れないこと。燃料キャップは確実に締め、こぼれた燃料はふき取ること。
(7) 作業環境の整備
作業現場の異物(石、空きかん、杭等)を除去するか、除去できないものは目印を付すること。
4 作業中
(1) エンジン始動、停止
ア 始動は、給油場所から3m以上離れた場所で、地面に置いて、刈刃を地面から浮かせた状態で行うこ と。
イ リコイルスターターを引く際には周囲にぶつからないか確認すること。また、感電の恐れがあるので、 プラグキャップや高圧コードに触れないこと。
ウ エンジンが完全に停止するまで、停止スイッチは復帰させないこと。
(2) 刈刃による傷害防止
ア 指定された刈刃以外は使用しないこと。
イ すべり止め付きの靴を履き、転倒しないように足場を確認しながら作業すること。傾斜地では、足場を 確保しながら等高線方向に作業すること。急傾斜地では作業を行わないこと。
ウ 作業中は、人、動物との間に15m以上の距離を設けること。
エ 複数で作業を行う際は、相互の位置状況を把握した上で安全確保すること。
近づこうとしている者を認めたときは、速やかにエンジンを停止し安全な状態になってから接近を許す こと。
オ 作業者と連絡をとる場合には、作業者の前方に回り遠くから呼びかける等、安全な方法によること。
カ 機械を地面に置くときには、必ずエンジンを停止させ、刈刃が停止してから行うこと。
キ 刈刃への巻き付き、詰まりを除去するときには、必ずエンジンを停止させ、刈刃が停止してから行うこ と。
ク 移動時には、エンジンを停止させ、刈刃カバーを装着すること。
ケ 梯子や踏み台等の上での作業は、決して行わないこと。
(3) キックバック防止
ア ハンドルは両手で握り操作すること。機械は、肩掛けバンドに接続して使用すること。
イ 一般的な反時計回りの刈刃では、右側で刈ると作業者側に跳ね返されて刈刃と接触する恐れがあるの で、必ず左側で刈り払うこと。
ウ 刈刃を岩、石、切株等障害物に接触させると作業者側に跳ね返され刈刃と接触する恐れがあるので、刈 刃を無理に振り回したり、地面に食い込ませたりしないこと。また、刈払機で樹木の枝を伐採しないこ と。
エ 障害物に接触させた場合は刈刃が損傷していることがあるので、刈刃を点検すること。
(4) 飛散物からの防護
ア 飛散物による眼の障害が多発しているので、必ず保護めがねやフェイスシールドを着用すること。
イ 膝より高く持ち上げると飛散物が顔面に衝突する可能性が高くなるので、刈刃を膝より高く持ち上げな いこと。
(5) その他
ア 適正なエンジン回転数で作業すること。
イ 使用中及び使用直後は火傷の恐れがあるので、マフラー及び高温部に触れないこと。
5 作業後
(1) 点検・整備
ア 作業後の点検・整備を必ず行うこと。その際、必ずエンジンを停止させ、刈刃が停止してから行うこ と。
イ 点検・整備のため外した安全カバーは必ず装着すること。
(2) 機械の管理
ア 機械の保管
燃料を抜き、関係者以外が手を触れないよう安全な場所に保管すること。その際、刈刃カバーは必ずつ けておくこと。
「農家・地域住民参加型の直営施工推進マニュアル(農林水産省農村振興局整備部設計課施工企画調整室)」http://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/top/t_rikai/t_chokuei/index.html
「農作業安全のための指針(平成14年3月29日付け13生産第10312号農林水産省生産局長通知)」http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/pdf/link10_1.pdf
「〔農作業安全のための指針参考資料〕個別農業機械別留意事項(平成14年3月29日付け13生産第10313号農林水産省生産局生産資材課長通知)」
http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/pdf/link10_2.pdf
等を参考に、活動作業時における安全確保対策の徹底が図られるよう指導をお願い致します。
また、事業推進に対する説明会や研修会等の場において、「農家・地域住民参加型の直営施工推進マニュアル(農林水産省農村振興局整備部設計課施工企画調整室)」http://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/top/t_rikai/t_chokuei/index.html「農作業安全のための指針(平成14年3月29日付け13生産第10312号農林水産省生産局長通知)」http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/pdf/link10_1.pdf「〔農作業安全のための指針参考資料〕個別農業機械別留意事項(平成14年3月29日付け13生産第10313号農林水産省生産局生産資材課長通知)」http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/pdf/link10_2.pdf等を参考に、活動作業時における安全確保対策の徹底が図られるよう指導をお願い致します。