Q. 多目的機能支払交付金を受けるためにはどのような手続きが必要ですか。

A. 活動組織(又は広域活動組織)を設立します。事前に、規約や事業計画書、活動計画書の案を作成し、総会で構成員からの合意を得ます。その後、市町村長に事業計画書を提出し、その認定後に当該年度の活動に必要な交付金を申請します。

Q. 市街化区域内農用地や農振白地農用地は交付金の交付の対象となりますか。

A. 農地維持支払は、農振農用地区域内の農用地のほか、地方公共団体が多面的機能の維持の観点から必要と認める農用地についても支援の対象となります。詳しくは市町村にお問い合わせください。資源向上支払は、農振農用地区域内の農用地のみが交付対象となります。

Q. 農地維持活動及び資源向上活動(共同)と資源向上活動(長寿命化)は、別々に申請を行い、会計も区分する必要がありますか。

A. 両活動をまとめて市町村に申請します。なお、経理区分を一本化することも可能ですが、その場合でも「資源向上支払交付金(施設の長寿命化)」を「農地維持支払活動及び資源向上支払活動(共同)」に充当することはできません。

Q. 活動計画書で定めた活動は、毎年必ず実施しなければならないのですか。

A. 原則として、毎年実施する必要があります。ただし、点検・機能診断の結果、実施の必要がないことが確認できたもの(例えば水路の補修などは、その年に壊れた箇所がなければ不要)等については、実施する必要はありません。

Q. 交付金の返還を求められるのは、どのような場合ですか。

A. 以下に該当する場合、交付金の全部又は一部を返還する必要があります。
①活動の内容が、都道府県が定める条件を満たさないことが確認された場合
②交付金が活動の実施以外の目的に使用されていると認められた場合
③交付金の算定対象となる対象農用地が転用、耕作放棄等により減少した場合
なお、自然災害その他やむを得ない理由が認められる場合は、返還を免除される場合があります。

Q. 施設の長寿命化のための活動は、直営(自主)施工に限られるのですか。

A. 厳密な測量や専門的な技術が求められる工事について、専門業者に発注して施工を行うことも可能です。

Q. 新たに活動を立ち上げる場合、いつの活動から交付金による支援の対象になるのですか。

A. 活動組織が年度途中に交付申請を行った場合でも、交付決定前に実施した活動も対象となるよう、交付年度の4月1日以降に実施した活動を支援の対象としています。ただし、交付決定前の活動の実施状況についても、活動記録や領収書等を残す必要があります。

Q. 活動組織の行う事務手続きを農業団体等に委託できますか。

A. 活動組織が行う多面的機能支払に係る経理や手続き等の事務については、JA、土地改良区、農業生産法人等の団体や地方公共団体、農業団体の職員OB等の活動組織以外の当該事務処理を適切に行える者に委託することができます。

Q. 農地維持活動、資源向上活動と中山間地域等直接支払を同一地区で取り組むことはできますか。

A. 同一地区で取り組むことが可能です。この場合、多面的機能支払の活動計画書に位置付けられた農地、水路、農道等の保全に係る活動については、多面的機能支払により行っていただきたいと考えております。中山間地域等直接支払の交付金を共同活動に充てる場合には、多面的機能支払の交付金を充てた不足分に充当するほか、多面的機能支払に充てた活動とは別の活動(農作業用機械の共同購入等)へ充当していただく必要があります。